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自動車事故などの第三者の行為によってケガをした場合は、自動車損害賠償保険で治療を受けるのが一般的ですが、健康保険で治療を受けることもできます。 その場合は、必ず健保組合に対し「第三者の行為による傷病届」を提出しなければなりません。(健康保険施行規則第65条、第三者の行為による被害の届出)
被害者が健康保険の給付を受けた場合、もともと加害者が支払うべき治療費を健保組合が負担したことになりますので、健保組合はその治療費を加害者または自動車保険会社に請求します。 この請求に必要な書類が「第三者の行為による傷病届」です。
すぐに提出できないときは、口頭や電話で一刻も早く健保組合に報告し、後日できるだけ早く正式な書類を提出してください。
自動車の対人賠償事故を取扱う保険には、自賠責保険と任意対人保険がありますが、この二つの保険を一つの保険として処理し、二度手間を省く手続きが“任意一括払制度”です。
加害者が任意保険に加入していますと、被害者との折衝や書類の作成を保険会社が行います。
被害者にとりましても折衝窓口が任意保険会社に一本化され便利ですが、被害者が拒否した場合は任意一括払を行えません。
なお、自賠責保険は治療費・休業補償費および慰謝料が保険金として支払われる傷害補償ですが、120万円が限度です。このため、軽傷な場合を除き、
加害者が任意保険に加入している場合は任意一括制度の利用をご検討ください。

- 健康保険で治療を受けることができます。
- 事故にあったらすぐに健康保険組合に連絡してください。
自動車事故にあったら
1 できるだけ冷静に |
事故がおきたときは、ショックで冷静な判断を失うことがあります。 できるだけ冷静に対処してください。 |
|---|---|
2 加害者を確認 |
確認することは、ナンバー、運転免許証、車検証などです。 |
3 警察へ連絡 |
どんな小さな事故でも、必ず警察に連絡しましょう。 |
4 示談は慎重に |
自動車事故には後遺障害の危険がありますから、示談は慎重にしましょう。 なお、健康保険で治療を受けるときは、示談の前に健康保険組合へ連絡しましょう。 |
自損事故
わき見運転等による自損事故によって同乗者がケガをした場合、運転者が加害者となり、第三者行為となります。 したがって同乗者が健康保険で治療を受けた場合は必ず健康保険組合に「第三者行為による傷病届」を提出してください。
車同士の事故
車同士の事故で、どちらもがケガをした場合、どちらにも何らかの過失があることがほとんどです。 その場合、両人ともが加害者であり、同時に被害者となります。よってお互いに第三者行為が成立します。 健保組合に「第三者の行為による傷病届」を提出してください。
なお、業務上や通勤途上の第三者行為による病気やケガについては、労災保険で医療を受けることになります。
手続き
以下の書類を健保組合にできるだけ迅速に提出してください。
提出書類一式(交通事故証明書以外)
- ・健康保険 第三者行為による傷病届
- ・事故発生状況報告書
- ・診断書(医師によるもの)
- ・念書(被害者用)
- ・念書(加害者用)
添付書類一式
- ・交通事故証明書
- ・死亡の場合は戸籍謄本および死亡診断書
- ・示談をしているときは示談書の写
事故証明書のもらいかた
(1)自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
(2)郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
(3)交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)
自動車で他人をキズつけたときは、法律(自動車損害賠償保障法)によって自動車の保有者が賠償する責任を負い、飛び込み自殺のように特別な事情がない限り、賠償の責任を避けることができません。そして、賠償金の支払いを確保するために、自動車の保有者はすべて強制的に、自動車損害賠償責任保険(責任保険)に加入することになっています。
責任保険の保険金限度額
責任保険の保険金限度額は次のとおりですが、実際の損害が保険金限度額を上回ったときは、超過分を加害者が負担しなければなりません。
| 区分 | 保険金限度額 | |
|---|---|---|
| 死亡した人(1人につき) | 死亡による損害につき | 3,000万円 |
| 死亡までの損害につき | 120万円 | |
| 傷害を受けた人(1人につき) | 傷害による損害につき | 120万円 |
| 後遺障害による損害につき | 障害等級に応じ75万円〜4,000万円 | |